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電波法第四条で「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」となってます。無線局の開設とは、「1.無線設備を設置し、 2.それを操作する者が 3.電波を発射できる状態にする ことをいいます。」と総務省が決めてます。ここで3は意思の有無ですが、客観的に判断されるので女性の背後に立つと本人の考えは無視されてを痴漢をしようとしたと判断されるのと同様に無線設備の近くにいれば操作しようとしていたと判断されてしまいます。つまり、無線設備が周囲に有れば2と3は成立してしまいます。さらに開設していれば運用しているとみなされます。
アンテナと電源と送信機が揃うと無線設備を設置したことになります。車載機のマイクロフォンを外してトランクに入れておいてもハンディー機のアンテナと電池と本体をばらばらにしてグローブボックスに入れておいても容易に運用できるとして設置したことになります。もちろんザックの中にトランシーバがあれば開設したことになります。言いがかりのように感じるかもしれませんが、「なぜ、あいつは良いんだ」と本当の不法無線局を取り締まれなくなってしまます。
アマチュア業務に従事している時は、無線従事者免許証を携帯しなければなりません。無線局免許状は常置場所や設置場所にあればOKです。もし山に430MHzハンディー機などを持って行くなら無線従事者免許証も携帯しなければなりません。
登山中に免許証の提示を求められることはまずありませんが、無線従事者免許証携帯が無難です。不法違法無線局が多い幹線道路などでは取り締まりをしていることも多くあります。また、ほとんど嫌がらせで屋外で運用していると警察に通報されてしまうこともあります。車に無線機を搭載しているなら無線従事者免許証も携帯していないといろいろと聴取されるかもしれません。旦那が設置した無線機で奥様が聴取されるとかなりのマイナス点になると思います。
インターネットでいろいろな無線従事者免許証を見ることができますが、私の免許証のハンコウの写真を追加しました。
4アマは大きな郵政大臣印があります。また、私の氏名と生年月日は郵政省職員さんによる手書きです。昭和48年までは見開きのオレンジではなく赤の2枚重ねだったと思います。今でも1アマと2アマは総務大臣印ではないでしょうか?でも、下の1アマの郵政大臣印は小さいですね。
成り行きで緑の二陸技と一陸技と茶の三海通と一海通も取得してます。こちらは大きな総務大臣印があります。こちらも最新はカードサイズになっているようです。
環境の悪いところに携帯する免許証には濡れても大丈夫なカードサイズが欲しいです。また、ホログラフはカッコ良いと思います。
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