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青信号で、車・バイクは直進できるのに自転車は(左折だけできて)直進できないという交差点が世の中に存在します。
交差点の中には、綺麗に直進できない交差点が時折あります。(車では)ハンドルを少し右にきってから左にきって前進していく交差点と、ハンドルを少し左にきってから右にきって前進していく交差点の2つです。
厳密には丁字路が2つ重なっているにもかかわらずその距離が短いため1つの交差点となっている場合です。
なお、このような交差点は信号が時差式の事が多くその場合、対向車側とこちら側の信号の色が逆になってきます(対向車側が青だとこちら側が赤、対向車側が赤になるとこちら側が青になるという具合)。
ここで問題となってくるのは、(車では)ハンドルを少し左にきってから右にきって前進していく交差点の場合。車・バイクは車道の左寄りを走るだけで左端を走る義務はないため車道の真ん中右寄りを通過という解釈で直進できるとのこと。
一方で自転車は左端を走る義務があり、1つの交差点でも厳密には丁字路が2つ重なっているケースだと左端走行の義務ゆえに、一旦左折となりその後右折して前進という流れ、つまり自転車だけ二段階右折となるのです。
なお、(車では)ハンドルを少し右にきってから左にきって前進していく交差点の場合、自転車も二段階右折不要でそのまま車・バイクと似た感じで前進できます。信号が青になったら(先程と違いすぐ左折でなく)直進して(厳密には丁字路2つなので)少しすると自転車の向きが90度右に半転します。すると交差点の中で止まってしまう危険な状態となるので、交差点をすみやかに通過しなくてはなりません。→そのまま車道の左端に沿ってちょこっと直進・ちょこっと左折で交差点を脱出することに→つまり結果として車・バイクと似た感じで前進できることになります。
※自転車は全ての交差点(丁字路含む)を二段階右折する義務がありますが、右折が絡まなければ車・バイクと通過方法はほぼ同様です
〔二段階右折だけが交差点の中に留まる特別な例のようです〕
※※なお(車では)ハンドルを少し左にきってから右にきって前進していく交差点でも、左端を自転車で走る距離が極端に短い(1〜1.5m未満位か?の)場合は左折と見なされずそのまま二段階右折無しで直進できるようです
納得いかない感じもありますが、こういうグレーな部分は解釈の問題となります、現状このような解釈で運用されているということです。
上記は、警察署に出向いて確認したのでまず間違いありません。
{万一間違っていたら私の理解不足、聞き間違いという事ですのでその時は申し訳ありません}
最近、私の通勤路に不可解と思われる自転車専用信号が設置され、疑問を解決すべく管轄の警察署で確認してこのような事を知ることが出来ました。
10年以上自転車通勤をしていて、自転車のルールには精通しているつもりでしたがまだまだ青二才でした。
謙虚に自分を見つめ直し、今後も傲慢にならないように気をつけていこうと思います、たいしたことのない自分ですから。
★とてもよい勉強になりました★
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