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事故に遭われた方は「小鹿野町が絡んでいるので管理者責任を問える」との判断で提訴したと思われます。
「慰謝料など165万円の支払いを求める訴訟」との事で、弁護士を雇ったり(雇っているかは不明)、手続きの手間を考えると、「仮に勝訴したところで金銭的メリットはあるの?」な訴訟です。
提訴した方は小鹿野クライミング協会と小鹿野町と交渉したものの、決裂したので腹に据えかねて提訴したのでしょうね。
弁護士の溝手康史さんの著書を読む限りでは、今回の件で提訴者の勝訴は無いです(他のクライミングゲレンデや登山そのものが成り立たなくなるから)。
友人は未払い給与で元の勤め先と裁判したそうです。
自分が「裁判したところで手続き準備やら裁判出席やらでマイナスが大きくない?(裁判するメリットが無い)」と言ったら、「勝てば良い(自分が正しいと証明されれば良い)」と返されました。
saitama-nの日記:登山の訴訟
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-167423
saitama-nの日記:山で遭難したからといって家が潰れる事はない(単独の方は山岳保険よりもココヘリに加入が優先されるのでは?)
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-224086.html
何に対してでしょうかね?
どんな理由があろうとも、外岩でのクライミングでの事故ですから提訴する人の神経を疑います。
guchi999様。
おっしゃる通りだと思います。
誰かに責任を押し付けたいのでしょう。
二子山の当該ルート「黄昏を追いかけて」は、ハンガーを外して当面は登攀禁止となったようです。
岩が剥がれて町を提訴するなんて、通常考えられない案件ですね。(だからニュースになってるのでしょうけど)
この手の人って、歩いてて電柱に頭ぶつけても「ここに電柱たてた町が悪い」って提訴するのでしょうかね。
ちゃりんこ @bicycle様。
通常の登山で岩が剝がれたら、「承認された危険」になります。
「承認された危険」(外的で突発的な事故)による損害を金銭的にカバーする為に山岳保険があります。
記事中に記載の「クライミング暦30年のベテラン」なら「承認された危険」を承知しているはずです。
通常は提訴しませんね。
アウトドアスポーツで訴訟があった場合、内容によっては責任を問われる場合、側もあると思うのですが、多くはそうでないですよね。変な判決出ちゃうことがあるから自治体などが不利益被らないよう「通行禁止」や「自己責任で利用してください」なんて看板を立てて訴訟されないよう、裁判に負けないように予防線張りまくっているのが昨今のように思います。
minislope様。
そのうち、登山道入り口に「登山中に発生した事項につきましては承認された危険になりますので一切関知しません」的な看板が立てられるのかしら?
詳細調べてないので分からないのですが、協会や町が何らかの形で施設利用料や環境整備費、維持費、管理費、使用目的の書かれた会費などを集めていたのなら、訴えられても仕方ないかと。
お金集めるだけ集めて管理不十分な訳ですから。その場合は、利用規約の約款次第じゃないですかね。
お金集めてない、管理していないなら、不法侵入で逆提訴で良いと思います。
知ってる名前が出てたので久しぶりにコメントしてみました📝
追記
ちょっと調べてみたけど、剥がれるような岩にボルト設置するのはマヌケ過ぎる。そもそも支点の意味もクライミングの危険も理解していない。
それが協会のやったことなら、、、どこの誰だか分からない人の残置なら仕方ないけど。
e-hara1990様。
saitama-nの日記:自然を壊すのは一瞬
https://www.yamareco.com/modules/diary/148886-detail-309585
カピさん @kapibara様の埼玉県小鹿野町に関する経緯を見ると、小鹿野町は「小鹿野町が盛り上がればいいんじゃね?(観光客が増えて欲しい)」でえらくいい加減なアウトソーシングをしているようです。
小鹿野町は外部に任せっきりで起こる可能性のある諸問題(法律違反の伐採や環境保全を無視)を何も考えず、誰も責任をとりません。
小鹿野町で事前調査と問題点の洗い出しをしていないのでしょうね。
管理費を集めていたとしても、クライミングゲレンデで関係者が給与といえるほどは貰っていないでしょう。
営利活動とはいえないと思います。
責任の有無と営利活動かどうかは関係ないですね。非営利なら無責任も可という道理はないので。
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